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賃貸住宅の「原状回復」とは?リフォームとの違いやトラブルを防ぐためのポイントを解説
賃貸物件の場合「原状回復」という考え方があり、一定の修繕やクリーニングの費用を借主に負担してもらうことが可能です。しかし「どこまでの修繕費用が請求できる?」「経年劣化の修繕費用は貸主が負担する?」など疑問に思うことも多いのではないでしょうか?
ここでは、賃貸物件の「原状回復」について詳しく説明します。原状回復の定義や範囲、費用の目安や請求方法などについてわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
賃貸住宅の「原状回復」とは?
賃貸の「原状回復」とは、賃貸契約が終了した時点で、借りていた部屋を「本来存在したであろう状態に戻す」という借主の義務のことです。
しかし「本来存在したであろう状態」といわれても、どのような状態を指すのかわからない方もいるでしょう。
2020年に施行された改正民法では、原状回復について「賃借人 (借主) は、賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うこと。しかし、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」といった内容が明記されています。
つまり「本来存在したであろう状態に戻す」とは、通常の使用や経年による劣化を除き、借主の不注意や故意・過失によって生じたキズや汚れを修繕し、元の状態に戻すことを意味するのです。
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